大気には水質同様、人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、環境基準が定められています。 更に、この環境基準を達成するために、大気汚染防止法も制定されています。 大気汚染防止法では、工場や事業場から排出・飛散する大気汚染物質について、物質の種類・施設の種類・規模ごとに排出基準が定められています。 他にも、室内空気の基準など、大気・空気には様々な規準が存在します。

大気・排ガス空気環境設定に関する費用について​

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大気汚染にかかる環境基準

大気の環境基準は以下の通りです。

物質

基準値

二酸化いおう(SO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下、かつ1時間値が0.1ppm以下
一酸化炭素(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm以下、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下
浮遊粒子状物質(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下、かつ1時間値が0.20mg/m3以下
二酸化窒素(NO2)
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下
光化学オキシダント(OX)
1時間値が0.06ppm以下

建築物環境衛生管理基準​

興行場、百貨店、店舗、事務所などに使用される建築物で相当程度の規模を有するものは特定建築物と定義され、
下記内容の基準が空気に対して定められています。

物質

基準値

浮遊粉じん
0.15mg/m3以下
一酸化炭素
10ppm以下
二酸化炭素
1000ppm以下
温度
17℃以上28℃以下
相対湿度
40%以上70%以下
気流
0.5m/s以下
相対湿度
0.1mg/m3以下

大気環境測定
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ボイラー、ディーゼル
発電設備からの排ガス
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粉塵、炭酸ガス等
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建築物空気環境測定
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有害大気汚染物質
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石綿(アスベスト)
(建築物の解体作業・
石綿取扱い作業)

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策定

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試料
サンプリング

スタッフがお伺いし、試料を採取致します。お客様で採取される場合は事前に容器を送らせて頂きます。

分析

公定法に基づき分析をいたします。分析日数は項目、検体数により異なります。
※基準値を超過した場合は速報でお知らせします。

報告書作成・
提出

計量証明書を作成し、 お客様に送付いたします。
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