近年、工場、事業場等から発生する「特有な臭い」、多種多様な悪臭公害が顕在化しています。顕在化してきている理由は、住居地域が郊外へ拡大していることや住工混在地域が多くなっている事が挙げられます。 悪臭は、騒音・振動とともに「感覚公害」と呼ばれており、人の臭覚に直接作用し、その苦情件数は全国で年間約2万件(平成16年度環境省の状況調査)発生しています。 私たちは、工場、事業場等の敷地境界および排出口等の発生源における臭気サンプリングを行ない、臭気指数調査(臭気官能試験:三点比較式臭袋法)及び悪臭物質調査(ガスクロマトグラフ等)による機器分析を実施して、臭気及び特定悪臭物質を規制基準等に照らしての評価等を行なっております。

臭気測定に関する費用について

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悪臭防止法の体系

規制対象:規制地域内の全ての工場・事業場が対象となります。
⇒都道府県知事等が指定されます。
規制基準:1.特定悪臭物質(22物質指定)の濃度 または2.臭気指数(嗅覚を用いた測定方法による基準)
⇒都道府県知事等が「1.または2.どちらかの規制手段」により 下記の「3つの規制基制」を定めます。
1.敷地境界線での基準(1号基制)
2.排出口基準(2号基制)
3.排出水基準(3号基制)
規制:改善勧告、改善命令は市町村長から発令されます。 命令に違反した場合は罰則が科せられます。

悪臭防止法に基づく特定悪臭物質(22物質)の種類ごとの規制項目

特定悪臭物質の種類

敷地境界基準

排出口基準

排出水基準

においの性質

アンモニア
○
○
刺激臭(し尿のにおい)
メチルメルカプタン
○
○
腐ったたまねぎのにおい
硫化水素
○
○
○
腐った卵のにおい
硫化メチル
○
○
腐ったキャベツのにおい
二硫化メチル
○
○
腐ったキャベツのにおい
トリメチルアミン
○
○
腐った魚のにおい
アセトアルデヒド
○
青臭い刺激臭
プロピオンアルデヒド
○
○
刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
イソブチルアルデヒド
○
○
刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルブチルアルデヒド
○
○
刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルバレルアルデヒド
○
○
むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソバレルアルデヒド
○
○
むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソブタノール
○
○
刺激的な醗酵したにおい
酢酸エチル
○
○
刺激的なシンナーのようなにおい
メチルオソブチルケトン
○
○
刺激的なシンナーのようなにおい
トルエン
○
○
ガソリンのようなにおい
スチレン
○
エーテル臭
キシレン
○
○
ガソリンのようなにおい
プロピオン酸
○
すっぱいような刺激臭
ノルマル絡酸
○
汗くさいにおい
ノルマル吉草酸
○
むれた靴下のにおい
イソ吉草酸
○
むれた靴下のにおい

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試料
サンプリング

スタッフがお伺いし、試料を採取致します。お客様で採取される場合は事前に容器を送らせて頂きます。

分析

公定法に基づき分析をいたします。分析日数は項目、検体数により異なります。
※基準値を超過した場合は速報でお知らせします。

報告書作成・
提出

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