肥料には様々な種類がありますが、肥料取締法においては、以下の2つに大きく分けられています。
○特殊肥料
魚かすや米ぬかのように生産者の経験と五感により品質の識別ができる肥料や、堆肥などのように品質が多様で、主成分量の多少のみで一律的な評価ができない肥料がこれに該当します。 特殊肥料の中でも、堆肥と動物の排泄物については、生産・輸入するにあたって定められた項目についての品質表示が義務づけられています。
○普通肥料
特殊肥料以外の肥料に該当します。生産・輸入するためには、公定規格で定められている含有すべき肥料成分の最小量、有害成分の含有許容値などの制限事項に適合していなければなりません。