

近年、化学工場・自動車工場等の跡地の再開発に伴い、土壌汚染や地下水汚染が顕在化してきています。 工場からの排水等の漏洩や不法投棄等不適切な処理により、有害物質等が土壌中に排出され、土壌だけに止まらず地下水や河川、海域まで汚染範囲が拡大しています。 土壌汚染は、様々な経路から人の健康に影響を及ぼすことから、環境省より国民の健康を保護することを目的とし、土壌汚染対策法が平成15年2月15日に施行されました。 私たちは、土壌、農用地、底質等について汚染されていないか、人の健康に影響を及ぼすおそれがないか検査しております。


土壌・底質分析に関する費用について
詳しくはお問い合わせからお見積もりを行ってください。すぐに返答いたします。
有害物質には現在26物質が定められております。
1. 第1種 特定有害物質 揮発性有機化合物(11成分)
● 調査方法:溶出試験
2. 第2種 重金属等(10成分)
● 調査方法:含有試験、溶出試験
3. 第3種 特定有害物 農薬等(5成分)
● 調査方法:溶出試験
土地の土壌調査が必要な場合は?
1. 土地の売買をしたい場合
2. 不動産価格の評価をしたい場合
3. 行政から指示を受けた場合
4. 土地が汚染せれていないか心配な場合
農用地の土壌の汚染防止等について
農用地の土壌に含まれる特定有害物質により、
「人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止」
することを目的として制定されています。
【 特定有害物質及び指定要件 】
1. カドミウム及びその化合物:0.4mg/kg以上である地域又は、そのおそれが著しい地域。
2. 銅及びその化合物:125mg/kg以上であると認められる地域。
3. 砒素及びその化合物:15mg/kg以上であると認められる地域。
「人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止」
することを目的として制定されています。
【 特定有害物質及び指定要件 】
1. カドミウム及びその化合物:0.4mg/kg以上である地域又は、そのおそれが著しい地域。
2. 銅及びその化合物:125mg/kg以上であると認められる地域。
3. 砒素及びその化合物:15mg/kg以上であると認められる地域。

底質


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検査計画
策定
お客様のご要望に沿った検査項目、検査頻度をご相談させて頂きます。



試料
サンプリング
スタッフがお伺いし、試料を採取致します。お客様で採取される場合は事前に容器を送らせて頂きます。



分析
公定法に基づき分析をいたします。分析日数は項目、検体数により異なります。
※基準値を超過した場合は速報でお知らせします。
※基準値を超過した場合は速報でお知らせします。



報告書作成・
提出
計量証明書を作成し、
お客様に送付いたします。
