企業にとって労働衛生管理は、労働者の心身の健全を図るための責務であります。その中で作業環境管理は、作業場の環境から労働者にとって有害な因子(有害化学物質や粉じん、騒音など)を除去し、良い作業環境を維持するために行われます。このような有害因子にどの程度、労働者がさらされているかを把握することが作業環境測定です。

作業環境測定に関する費用について

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作業環境について

作業環境測定を行うべき作業場は、労働安全衛生法施行令第21条にて定められています。
以下の表に、その測定内容と合わせ示しております。

作業環境を行うべき作業場

測定内容

1
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを 著しく発散する屋内作業場
空気中の濃度および粉じん中の 遊離けい酸含有率
2
暑熱、寒冷または多湿屋内作業場
気温、湿度、ふく射熱
3
著しい騒音を発する屋内作業場
等価騒音レベル
4
坑内の作業場
炭酸ガスが停滞する作業場
炭酸ガスの濃度
28℃を超える作業場
気温
通気設備のある作業場
通気量
5
中央管理方式の空気調和設備を設けている 建築物の室で、事務所の用に供されるもの
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、 室温および外気温、相対湿度
6
放射線業務を行う作業場
放射線業務を行う管理区域
通気量外部放射線による線量当量率
放射性物質取扱作業室
空気中の放射性物質の濃度
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
7
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を 製造し、または取り扱う屋内作業場等
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度
8
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する 屋内作業場
石綿の空気中における濃度
9
一定の鉛業務を行う屋内作業場
空気中の鉛の濃度
10
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度
11
有機溶剤( 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤 )を 製造し、または取り扱う屋内作業場
当該有機溶剤の濃度
印のついている作業場は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場である。

作業環境が適切かどうか判断

作業環境による健康障害は多岐に渡ります。例えば、近年話題となった石綿による中皮種などです。
このような有害物質(粉じん、特定化学物質、鉛、有機溶剤)は、指定作業場での測定対象として定められており、作業環境が適切であるか判断するための指標(管理濃度)も設けられています。
測定は作業場全体の環境を把握するため無作為に5点以上で測定を行う場合(A測定)と、作業者が最も有害物質にさらされる可能性がある場所を測定する場合(B測定)があります。
これらの測定結果を総合し、管理濃度と比較することで、当該の作業環境が適切かどうか判断されます。

粉じん
(粉じん濃度・遊離けい酸)
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特化化学物質
(ホルムアルデヒド・
エチレンオキシド他)

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石綿(アスベスト)
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騒音・その他
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